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第七条(試験科目の一部の免除に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)の規定によりの試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一条の規定により新法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。