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この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により旧法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一条の規定により新法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。