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目次
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社会保険労務士法
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平成五年六月一四日法律第六一号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、
施行日
から起算して三年を経過する日までの間は、
新法第十七条
及び
第二十五条の十五
の規定は、適用しない。
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第四条 社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置
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第六条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。