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1 条

第八条(従前の会則に関する経過措置)

この法律の施行の際現に又はの規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。