1 条
第六条
施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
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施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。