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1 条

第四条

新法第五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に又はの規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。