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第二条(資格の特例)

この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。