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第十六条

連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいての免許を受けた者であることが判明したとき、又は、若しくはに該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。