1 条
第十一条
前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当する者は含まれないものとする。
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前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当する者は含まれないものとする。