検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

公益信託に関する法律による改正前のに規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、の規定による改正前の及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)」とあるのは「(寄附金控除に関する経過措置)」と、中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー