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第十二条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の三第一項第四号及び附則第二十四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)」と、同項中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第二条第二項(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。
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