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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

中の改正規定及びの規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに、及びの規定

の規定(中の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

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