1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和九年一月一日
略
第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第十二条第二項の規定
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
略
第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。