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第十八条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の相続税法第五十八条第一項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に法務大臣が同項に規定する届書等情報の提供を受ける場合について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の相続税法第五十八条第一項の市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者が同項の死亡又は失踪に関する届書を受理した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。