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第十八条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法第五十八条第一項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に法務大臣が同項に規定する届書等情報の提供を受ける場合について適用し、同日前にの規定による改正前のの市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者がの死亡又は失踪に関する届書を受理した場合については、なお従前の例による。

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