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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和六年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定

略

中(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び(の改正規定に限る。)の規定 令和六年三月一日又はに掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

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