1 条
第四十一条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の相続税法第三十六条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する贈与税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第四十一条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の相続税法第三十六条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する贈与税について適用する。