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第一条(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで略
五次に掲げる規定 令和四年四月一日
イからハまで略
ニ第五条中相続税法第六十四条第五項の改正規定