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第四十三条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人が新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなす。
新相続税法第二十八条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
新相続税法第五十九条第五項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第四条の規定による改正前の相続税法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。
新相続税法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等(以下この項において「一般社団法人等」という。)が施行日前に設立されたものである場合には、同条の規定は、令和三年四月一日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から五年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。
前項の場合において、新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当しないものとする。
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