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1 条

第三十一条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第三十五条第四項及び第五十条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後にに規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。

新相続税法第五十条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

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