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1 条

第三十七条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に提出されるの申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出されたの規定による改正前のの申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に提供するに規定する調書のに規定する記載事項について適用する。

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