1 条
第三十七条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第三十八条第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に提出される新相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された第五条の規定による改正前の相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提供する同条第四項に規定する調書の同項に規定する記載事項について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。