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第二十七条(配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置)

の規定による改正後の、、及びの規定は、施行日以後に又はの規定による申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用し、施行日前にの規定による改正前の相続税法(附則第三十条及びにおいて「旧相続税法」という。)又はの規定による申告書の提出期限が到来した相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

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