1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
略
第三条中相続税法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定及び同法第七十条の改正規定並びに附則第三十条の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。