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1 条

第五十九条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下この条及びにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後にに規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、の規定によりに規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前にの規定による改正前の相続税法(以下この条及びにおいて「旧相続税法」という。)に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、の規定によりに規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。

新相続税法の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十九年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

施行日前に税務署長が又はの規定により行った公示については、なお従前の例による。

施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における若しくはの規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税又は施行日前に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における若しくはの規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。

施行日以後に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるにおいて準用するの規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税又は施行日前に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるにおいて準用するの規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。

の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

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