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第二十三条(相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。

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