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第二十三条(相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)
新相続税法第六十条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。