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第二十九条(障害者控除に関する経過措置)

前条の規定は、の規定に該当するに規定する障害者が、その者又はにおいて準用するに規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について又はにおいて準用するの規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「又はの規定による」とあるのは「又はにおいて準用するの規定による」と、「の規定を」とあるのは「の規定を」と、「若しくは」とあるのは「若しくはにおいて準用する」と読み替えるものとする。

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