1 条
第二十九条(障害者控除に関する経過措置)
前条の規定は、新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
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