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第二十七条(相続税の総額に関する経過措置)

の規定(の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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