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1 条

第二十三条(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。

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