1 条
第二十三条(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。