附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新法第五条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。
新法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
新法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。