1 条
第三条(相続税法の一部改正に伴う経過規定)
第二条の規定による改正後の相続税法第六十六条の規定は、同条第一項、第二項又は第四項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。