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第三十一条の二(障害者等の範囲)

法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条第二号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又はに規定する扶助料を受けている(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第六号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第二十条の二第六号(複数業務要因災害に関する保険給付の種類)に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第二十条の五第二項(複数事業労働者障害給付)に規定する複数事業労働者障害年金、同法第二十一条第六号(通勤災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病年金若しくは同法第二十二条の三第二項(障害給付)に規定する障害年金を受けている者又は同法第十六条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金、同法第二十条の六第二項(複数事業労働者遺族給付)に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第二十二条の四第二項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項(遺族)(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金を受けている者又はイに掲げる遺族補償年金を受けている(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくはイに掲げる障害補償年金を受けている者又はイに掲げる遺族補償年金を受けている(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又はに掲げる遺族補償費を受けている(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者

イ若しくはイ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又はイ若しくはイに規定する遺族年金を受けている(副作用救済給付)若しくは(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者

(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又はに規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者

若しくは(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又はに掲げる遺族年金を受けているに規定する遺族(妻に限る。)である者

(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者

都道府県知事又は(指定都市の権能)の指定都市若しくは(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、(特別手当の支給)に規定する特別手当、(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者

(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者

前後の条文と読む