検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十一条の三の二(入国警備官)

入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。

入国警備官は、次に掲げる事務を行う。

入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。

収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。

入国者収容所等その他の施設を警備すること。

第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。

前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。

入国警備官は、国家公務員法の規定の適用については、警察職員とする。

入国警備官の階級は、別に政令で定める。

前後の条文と読む