条文、法令、用語を検索します
第五十五条の三十二(差入れ等に関する制限)
入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
章の中で読む