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第五十条の十六(法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)

法第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

眼鏡その他の補正器具

前二号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品

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