1 条
法第五十五条の二十一第二項の規定による物品の貸与及び嗜好品の支給は、当該物品を貸与し、又は嗜好品を支給しようとする被収容者の処遇上特に適当と認める場合に限り、行うことができるものとする。
前項に定めるもののほか、法第五十五条の二十一第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品及び嗜好品の品名並びにその貸与又は支給の基準は、出入国在留管理庁長官が定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。