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第五十条の十八(死亡者の遺留物の引渡し)

法第五十五条の三十六第一項の規定による死亡した被収容者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

法第五十五条の三十六第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

被収容者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

前二号に掲げるもののほか、死亡した被収容者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被収容者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者

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