条文、法令、用語を検索します
第五十条の十三(法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)
法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一印紙及び印鑑
二かつら
前後の条文と読む