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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。85語。法務省の英訳があるもの13語、本サイト訳72語。

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氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項

わかりやすく言うと

氏名や住所など、その人が誰かを特定できることになる事柄のことです。

第二百一条の二第一項
55か所で使用

司法警察員及び司法巡査

第三十九条第三項
52か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第九十九条第二項
43か所で使用

次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令

わかりやすく言うと

裁判所が、電磁的記録を保管する人や利用する権限を持つ人に対し、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させて提出させるなどの方法で提供するよう命じる命令のことです。

第百二条の二第一項
37か所で使用

前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければ…

わかりやすく言うと

検察官が起訴の際、起訴状と一緒に裁判所に出す、被害者などの個人特定事項を記載していない起訴状の抄本など、被告人に送達する起訴状の謄本の代わりとなるもののことです。

第二百七十一条の二第二項
27か所で使用

第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「第九十八条の二十四」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「第九十八…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の第一条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき…

わかりやすく言うと

故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などの一定の罪の被告事件で、裁判所の決定により、その手続に参加することを許された被害者等又は被害者の法定代理人のことです(第三百十六条の三十三第一項)。

第三百十六条の三十三第三項
17か所で使用

附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第二十八号の附則のうち一部の規定は、この日から施行されます。

附則第一条第一項第七号
14か所で使用

この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければ…

わかりやすく言うと

その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額のことです。

第三十六条の二第一項
13か所で使用

被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

12か所で使用

その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面

わかりやすく言うと

その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額(資力)と、その内訳を申告する書面のことです。法律上弁護人が必要とされる場合を除き、被告人が裁判所に弁護人を付けるよう請求するときは、これを提出しなければなりません。

第三十六条の二第一項
11か所で使用

氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項

わかりやすく言うと

氏名や住所など、その事件の被害者が誰であるかを特定させることになる事項のことです。

第二百九十条の二第一項
11か所で使用

標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額

わかりやすく言うと

標準的な生活に必要な費用を考えに入れて、一般に弁護人の報酬と費用をまかなえる額として政令で定められた金額のことです。

第三十六条の三第一項
10か所で使用

これらの者が在席する場所と同一の構内

わかりやすく言うと

裁判官と訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所と、同じ構内のことです。

第百五十七条の六第一項
10か所で使用

供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの

わかりやすく言うと

供述書、供述を聞き取って書いた書面で供述者の署名か押印があるもの、または映像や音声を記録できる媒体に供述を記録したもの、のいずれかのことです。

第二百九十条の三第一項
9か所で使用

この法律による改正後の刑事訴訟法

附則第二項
9か所で使用

裁判所は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、勾引された被告人に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて六か月を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第三条第一項
9か所で使用

公判期日において証拠により証明しようとする事実

第三百十六条の十三第一項
8か所で使用

検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

わかりやすく言うと

公判前整理手続で、検察官が公判で証明しようとする事実(証明予定事実)を証明するために取調べを請求した証拠のことです(第三百十六条の十三第二項)。検察官は、これを速やかに被告人又は弁護人に開示しなければなりません。

第三百十六条の十四第一項
8か所で使用

裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対し、速やかに、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第一条による改正後の法」という。)第七十六条第二項に規定する事項を教示しなければならない。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十四号の第一条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項

わかりやすく言うと

証人、鑑定人、通訳人、翻訳人や供述録取書等の供述者について、氏名や住所など、その人が誰かを特定できることになる事柄のことです。

第二百九十条の三第一項
7か所で使用

…当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを…

わかりやすく言うと

被疑者や被告人が他人の刑事事件について供述などで協力し、検察官が起訴しないなどの扱いをすることを内容とする合意について、検察官、被疑者または被告人、弁護人が連署してその内容を明らかにした書面のことです(第三百五十条の三第二項)。

第三百五十条の七第一項
7か所で使用

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は…

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号の第一条で改められる前の刑法のことです。

附則第二条第二項
7か所で使用

前項に定めるもののほか、再審開始の決定が確定した事件について、無罪の判決が確定したときは、国は、当該再審開始の決定に係る再審の請求をした者(検察官を除く。以下この章において「開始決定再審請求者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

再審開始の決定が確定し、その後に無罪の判決が確定した事件で、その再審の請求をした人のことで、検察官は含みません。国はこの人に再審請求の手続にかかった費用を補償しますが、本人の責任で生じた費用は補償しないことができます。

第百八十八条の二第二項
6か所で使用

複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面

第二百八十一条の三第一項
6か所で使用

裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」という。)の終期まで国外にいる必要がなくなつたと認めるときは、当該指定期間を短縮することができる。

わかりやすく言うと

拘禁刑以上の刑の判決を受けた人が裁判所の許可を得て出国する場合に、国外にいることができる期間として裁判所が指定した期間のことです。

第三百四十二条の四第五項
6か所で使用

…第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号の第三条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第二項
6か所で使用

第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面

わかりやすく言うと

検察官が、起訴状に書かれた訴因や罰条の追加、撤回又は変更を裁判所に請求するときに提出する書面のことです(第三百十二条第三項)。

第二百九十九条の四第二項
5か所で使用

同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等

わかりやすく言うと

訴因変更等請求書面に書かれた被害者などの個人特定事項が、その謄本の送達で被告人に知られないよう検察官が措置を求めるときに、被告人に送達するものとして裁判所に出す、その事項の記載がない抄本など謄本に代わるもののことです。

第二百九十九条の四第二項
5か所で使用

検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状…

わかりやすく言うと

合意制度で、被疑者や被告人が真実の供述や証拠の提出などで協力する対象となる、特定犯罪に係る他人の刑事事件のことです。特定犯罪とは、贈収賄、詐欺、横領、薬物や銃器に関する罪など第三百五十条の二第二項に挙げられた罪で、死刑または無期拘禁刑に当たるものを除きます。

第三百五十条の二第一項
5か所で使用

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪…

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)を短く呼ぶ名前です。

第三百五十条の二第二項第二号
5か所で使用

従前の刑事訴訟法

附則第二項
5か所で使用

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二及び第三十六条の三並びに第三十八条の三の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第六十二号の第一条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第二号
5か所で使用

刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員

第六十五条第三項
4か所で使用

検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。

わかりやすく言うと

検察官が、起訴状に書かれた訴因や罰条の追加、撤回又は変更を裁判所に請求するときに提出する書面のことです(第三百十二条第三項)。

第三百十二条第四項
4か所で使用

この場合においては、第一条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第一条による改正前の法」という。)第七十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十四号の第一条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十四号の第二条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。

附則第七条第一項
4か所で使用

新刑事訴訟法第三百四十二条の二から第三百四十二条の八まで、第四百三条の三、第四百七十九条の二、第四百八十三条の二及び第四百八十五条の二の規定は附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処す…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第六条第一項
4か所で使用

…鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」…

わかりやすく言うと

証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、または供述録取書等(供述書、署名か押印のある供述の聞き取り書面、供述を記録した映像や音声の記録媒体)の供述者をまとめて呼ぶ言葉です。

第二百九十条の三第一項
3か所で使用

…裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を…

わかりやすく言うと

訴因変更等請求書面に書かれた被害者などの個人特定事項が、その謄本の送達で被告人に知られないよう検察官が措置を求めるときに、被告人に送達するものとして裁判所に出す、その事項の記載がない抄本など謄本に代わるもののことです。

第三百十二条の二第二項
3か所で使用

押収手続又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により電磁的記録を提供させる手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収又は電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況又はその命令をした者、電磁的記録の提供の年月日その他の電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供の状況を記録したもの

わかりやすく言うと

押収や、通信回線を通じて電磁的記録を提供させる命令の手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官または司法警察職員が職務上作る義務のある書面で、押収者や押収の年月日・場所など押収の状況、または命令者や提供の年月日など提供の状況を記録したもののことです。

第三百十六条の十五第一項第九号
3か所で使用

ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第四十条(入管法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書若しくは入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けている者…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼んだ名前です。

第三百四十二条の四第一項
3か所で使用

…速やかに、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第二百三条第四項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十四号の第二条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「第九十八条の二十四」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「第九十八…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第二十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

附則第五条第二項
3か所で使用

…刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪…

わかりやすく言うと

刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)による改正前の刑法のことで、その法律の施行前にした行為の処罰に、なお従前の例により使われる場合のものを指します。

附則第四条第一項
3か所で使用

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」とい…

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号の第二条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。

附則第一条第一項第二号
3か所で使用

近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、再審開始の決定に対する不服申立てであって附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)以後にされたもの又は当該決定に対する不服申立てに係る裁判所の決…

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十七号の附則第一条第二号に掲げる規定(第一条の規定と附則第五条及び第六条の規定)が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

附則第五条第一項
3か所で使用

…証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び第八項において「検察官請求証人等」という。)…

わかりやすく言うと

閲覧させる証拠書類や証拠物に氏名か住居が記載又は記録されている人のうち、検察官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問を請求する人と、供述書や供述を録取した書面など(供述録取書等)の供述者のことです。

第二百九十九条の四第六項
2か所で使用

次に掲げる罪(死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。)

わかりやすく言うと

刑法の文書偽造、贈収賄、詐欺、横領などの罪、組織的犯罪処罰法の一定の罪、租税や独占禁止、金融商品取引に関する法律の罪など政令で定める財政経済関係の罪、薬物や銃器、爆発物などに関する法律の罪、これらに関わる犯人蔵匿や証拠隠滅などの罪のことです。死刑又は無期拘禁刑に当たるものは除きます。

第三百五十条の二第二項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第二十六号の第二条で改められた後の刑事訴訟法のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十四号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第七条第一項
2か所で使用

第二条による改正後の法第三十七条の三第二項の規定により第二条による改正後の法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会

わかりやすく言うと

資力が基準額以上の被疑者が、裁判官に弁護人を付けるよう請求する前に、弁護人選任の申出をしておくべき弁護士会のことです。勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内にある弁護士会を指します。

附則第七条第三項
2か所で使用

…前条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の四第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなし、第四号施行日以後は…

わかりやすく言うと

刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)の附則第四条で改正された後の刑事訴訟法のことです。

附則第五条第一項
2か所で使用

第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の第三条のうち、出入国管理及び難民認定法の第七十二条から第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分のことです。

附則第一条第一項第二号
2か所で使用

…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
2か所で使用

…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
2か所で使用

…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
2か所で使用

第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「第九十八条の二十四」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「第九十八…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則第一条第五号に掲げる規定(刑事訴訟法に第九十八条の四から第九十八条の十一までを加える部分など)が施行される日のことで、公布の日から数えて一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第二条第一項
2か所で使用

刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(以下この項及び附則第八条第六項において「令和四年改正前刑法」という。)第…

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条で改正される前の刑法のことで、懲役(第十二条)と禁錮(第十三条)を定めていた刑法を指します。令和五年法律第二十八号の附則で使われる呼び名です。

附則第五条第三項
2か所で使用

…第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項の規定(次項において「第四百八十九条の二読替適用規定」という。)の…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の第一条で改められた刑事訴訟法の規定のうち、その附則第八条第五項に並べられたものをまとめた呼び名です。保釈の取消し、判決の宣告を受けた者の出国制限、位置測定端末の装着などに関する規定で、読み替えて適用又は準用される規定も含みます。

附則第八条第五項
2か所で使用

…刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二…

わかりやすく言うと

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)の第一条で改正された後の刑事訴訟法のことです。令和五年法律第六十六号の附則第十九条で使われる呼び名です。

附則第十九条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案…

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十六号によって改正された後のそれぞれの法律の規定と、令和五年法律第六十七号の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の規定のことです。

附則第二十条第一項
2か所で使用

前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第一条による改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)…

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令和七年法律第三十九号の第二十七条による医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)第二十四条第三項・第四項の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の医療観察法のことです。

附則第二条第一項
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…第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)…

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令和七年法律第三十九号の第十八条による国際捜査共助等に関する法律第八条第二項と第十二条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の国際捜査共助等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
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…第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共…

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令和七年法律第三十九号の第五条による少年法第六条の五と第十五条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の少年法のことです。

附則第二条第一項
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…第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正…

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令和七年法律第三十九号の第二十三条による組織的犯罪処罰法の改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の組織的犯罪処罰法のことです。

附則第二条第一項
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第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押え

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電磁的記録を保管する者など、電磁的記録を利用する権限を持つ者に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させるか印刷させたうえで、その記録媒体を差し押さえることです(令和七年法律第三十九号で改正される前の刑事訴訟法第九十九条の二)。

附則第二条第一項
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第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項及び附則第十二条において「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は、第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下この条及び附則第十二条において「第二条改正前刑事訴訟法」という…

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令和八年法律第六十七号の第二条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。

附則第六条第一項
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第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項及び附則第十二条において「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は…

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令和八年法律第六十七号の第二条で改められた後の刑事訴訟法により、審判開始の決定をした裁判所が審理の結果、再審の請求に理由がないとして棄却する決定、又は理由があるとして行う再審開始の決定のことです(第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項)。

附則第六条第一項
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この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の略称です。

附則第一条第一項
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被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

附則第二条第一項
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第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人

附則第十条第一項
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この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定…

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
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取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供すること

附則第九条第一項
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…旧法第百八十一条第三項の罪又は旧法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第…

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刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)を短く呼んだ名前です。平成二十九年法律第七十二号の附則第五条第一項で使われます。

附則第五条第一項
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…この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)の前日までの間…

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刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第五条第一項
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刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪若しくはその未遂…

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刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)による改正前の刑法のことで、その法律の施行前にした行為の処罰に、なお従前の例により使われる場合のものを指します。

附則第四条第一項
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政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

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弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。

附則第四十一条第一項
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政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

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刑事事件で起訴された被告人と、捜査の対象になっている被疑者をまとめた呼び名です。

附則第四十一条第一項
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この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
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