この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。85語。法務省の英訳があるもの13語、本サイト訳72語。
前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければ…
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検察官が起訴の際、起訴状と一緒に裁判所に出す、被害者などの個人特定事項を記載していない起訴状の抄本など、被告人に送達する起訴状の謄本の代わりとなるもののことです。
裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき…
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故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などの一定の罪の被告事件で、裁判所の決定により、その手続に参加することを許された被害者等又は被害者の法定代理人のことです(第三百十六条の三十三第一項)。
附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第二十八号の附則のうち一部の規定は、この日から施行されます。
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければ…
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その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額のことです。
その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面
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その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額(資力)と、その内訳を申告する書面のことです。法律上弁護人が必要とされる場合を除き、被告人が裁判所に弁護人を付けるよう請求するときは、これを提出しなければなりません。
標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額
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標準的な生活に必要な費用を考えに入れて、一般に弁護人の報酬と費用をまかなえる額として政令で定められた金額のことです。
供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの
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供述書、供述を聞き取って書いた書面で供述者の署名か押印があるもの、または映像や音声を記録できる媒体に供述を記録したもの、のいずれかのことです。
検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
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公判前整理手続で、検察官が公判で証明しようとする事実(証明予定事実)を証明するために取調べを請求した証拠のことです(第三百十六条の十三第二項)。検察官は、これを速やかに被告人又は弁護人に開示しなければなりません。
裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対し、速やかに、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第一条による改正後の法」という。)第七十六条第二項に規定する事項を教示しなければならない。
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平成二十八年法律第五十四号の第一条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。
氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項
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証人、鑑定人、通訳人、翻訳人や供述録取書等の供述者について、氏名や住所など、その人が誰かを特定できることになる事柄のことです。
…当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを…
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被疑者や被告人が他人の刑事事件について供述などで協力し、検察官が起訴しないなどの扱いをすることを内容とする合意について、検察官、被疑者または被告人、弁護人が連署してその内容を明らかにした書面のことです(第三百五十条の三第二項)。
前項に定めるもののほか、再審開始の決定が確定した事件について、無罪の判決が確定したときは、国は、当該再審開始の決定に係る再審の請求をした者(検察官を除く。以下この章において「開始決定再審請求者」という。)に対し…
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再審開始の決定が確定し、その後に無罪の判決が確定した事件で、その再審の請求をした人のことで、検察官は含みません。国はこの人に再審請求の手続にかかった費用を補償しますが、本人の責任で生じた費用は補償しないことができます。
裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」という。)の終期まで国外にいる必要がなくなつたと認めるときは、当該指定期間を短縮することができる。
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拘禁刑以上の刑の判決を受けた人が裁判所の許可を得て出国する場合に、国外にいることができる期間として裁判所が指定した期間のことです。
第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面
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検察官が、起訴状に書かれた訴因や罰条の追加、撤回又は変更を裁判所に請求するときに提出する書面のことです(第三百十二条第三項)。
同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等
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訴因変更等請求書面に書かれた被害者などの個人特定事項が、その謄本の送達で被告人に知られないよう検察官が措置を求めるときに、被告人に送達するものとして裁判所に出す、その事項の記載がない抄本など謄本に代わるもののことです。
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状…
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合意制度で、被疑者や被告人が真実の供述や証拠の提出などで協力する対象となる、特定犯罪に係る他人の刑事事件のことです。特定犯罪とは、贈収賄、詐欺、横領、薬物や銃器に関する罪など第三百五十条の二第二項に挙げられた罪で、死刑または無期拘禁刑に当たるものを除きます。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪…
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…
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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。
この場合においては、第一条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第一条による改正前の法」という。)第七十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
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平成二十八年法律第五十四号の第一条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。
司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以…
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平成二十八年法律第五十四号の第二条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。
…鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」…
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証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、または供述録取書等(供述書、署名か押印のある供述の聞き取り書面、供述を記録した映像や音声の記録媒体)の供述者をまとめて呼ぶ言葉です。
…裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を…
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訴因変更等請求書面に書かれた被害者などの個人特定事項が、その謄本の送達で被告人に知られないよう検察官が措置を求めるときに、被告人に送達するものとして裁判所に出す、その事項の記載がない抄本など謄本に代わるもののことです。
押収手続又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により電磁的記録を提供させる手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収又は電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況又はその命令をした者、電磁的記録の提供の年月日その他の電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供の状況を記録したもの
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押収や、通信回線を通じて電磁的記録を提供させる命令の手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官または司法警察職員が職務上作る義務のある書面で、押収者や押収の年月日・場所など押収の状況、または命令者や提供の年月日など提供の状況を記録したもののことです。
ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第四十条(入管法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書若しくは入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けている者…
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼んだ名前です。
…速やかに、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第二百三条第四項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
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平成二十八年法律第五十四号の第二条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。
…刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪…
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刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)による改正前の刑法のことで、その法律の施行前にした行為の処罰に、なお従前の例により使われる場合のものを指します。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」とい…
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令和五年法律第六十六号の第二条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。
…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。
…証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び第八項において「検察官請求証人等」という。)…
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閲覧させる証拠書類や証拠物に氏名か住居が記載又は記録されている人のうち、検察官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問を請求する人と、供述書や供述を録取した書面など(供述録取書等)の供述者のことです。
次に掲げる罪(死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。)
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刑法の文書偽造、贈収賄、詐欺、横領などの罪、組織的犯罪処罰法の一定の罪、租税や独占禁止、金融商品取引に関する法律の罪など政令で定める財政経済関係の罪、薬物や銃器、爆発物などに関する法律の罪、これらに関わる犯人蔵匿や証拠隠滅などの罪のことです。死刑又は無期拘禁刑に当たるものは除きます。
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部…
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令和五年法律第二十八号の第三条のうち、出入国管理及び難民認定法の第七十二条から第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分のことです。
…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。
…第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項の規定(次項において「第四百八十九条の二読替適用規定」という。)の…
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令和五年法律第二十八号の第一条で改められた刑事訴訟法の規定のうち、その附則第八条第五項に並べられたものをまとめた呼び名です。保釈の取消し、判決の宣告を受けた者の出国制限、位置測定端末の装着などに関する規定で、読み替えて適用又は準用される規定も含みます。
前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)…
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令和七年法律第三十九号の第一条による改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の刑事訴訟法のことです。
前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)…
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令和七年法律第三十九号の第二十七条による医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)第二十四条第三項・第四項の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の医療観察法のことです。
…第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)…
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令和七年法律第三十九号の第十八条による国際捜査共助等に関する法律第八条第二項と第十二条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の国際捜査共助等に関する法律のことです。
…第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正…
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令和七年法律第三十九号の第二十三条による組織的犯罪処罰法の改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の組織的犯罪処罰法のことです。
第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項及び附則第十二条において「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は、第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下この条及び附則第十二条において「第二条改正前刑事訴訟法」という…
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令和八年法律第六十七号の第二条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定…
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。
…旧法第百八十一条第三項の罪又は旧法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第…
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刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)を短く呼んだ名前です。平成二十九年法律第七十二号の附則第五条第一項で使われます。
刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪若しくはその未遂…
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刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)による改正前の刑法のことで、その法律の施行前にした行為の処罰に、なお従前の例により使われる場合のものを指します。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
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弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
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刑事事件で起訴された被告人と、捜査の対象になっている被疑者をまとめた呼び名です。