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1 条

第六条(再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間に関する経過措置)

の規定による改正後の刑事訴訟法(次項及びにおいて「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は、の規定による改正前の刑事訴訟法(以下この条及びにおいて「第二条改正前刑事訴訟法」という。)又はの規定による決定(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。次項及びにおいて「第二条改正前決定」という。)であって第二号施行日以後にされたもの及び又はの規定による決定(次項において「第二条改正後決定」という。)に対する即時抗告(刑事訴訟法第四百二十八条第二項の異議の申立てを含む。以下この条において同じ。)について適用し、第二号施行日前にされた又はの規定による決定に対する即時抗告については、適用しない。

第一条改正後刑事訴訟法第四百五十条の三第二項の規定は、第二条改正前決定又は第二条改正後決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日以後にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告について適用し、又はの規定による決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日前にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告については、適用しない。