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第二条(調整規定)

前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の刑事訴訟法第二百九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。