検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百五十条の二

検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。

次に掲げる行為

第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。

証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。

検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。

次に掲げる行為

公訴を提起しないこと。

公訴を取り消すこと。

特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。

特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。

第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。

即決裁判手続の申立てをすること。

略式命令の請求をすること。

前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。)をいう。

、若しくはに掲げる罪に係るの罪、若しくはに掲げる罪に係るの罪の未遂罪又は若しくはの罪

前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの

次に掲げる法律の罪

爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告)

刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又はの罪(に掲げる者に係るものに限る。)若しくはの罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)

第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。

前後の条文と読む