検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの罪若しくはその未遂罪、の罪又は前段の罪若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)の前日までの間は、の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の四第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなし、第四号施行日以後は、の規定による改正後のの規定の適用についてはに掲げる者とみなす。

の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの罪若しくはその未遂罪、の罪又はの罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる事件とみなす。