検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。