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1 条

第四条(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及びにおいて「施行日」という。)の前日までの間におけるの規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における若しくはの罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における若しくはの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例によるの罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例によるの罪若しくはその未遂罪、従前の例によるの罪若しくは従前の例によるの罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。