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1 条

第二条(この法律の施行の日の前日までの間の読替え等)

の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「」と、第五号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は「」とする。

第三号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第七項の規定の適用については、同項中「含む。及びにおいて同じ」とあるのは、「含む」とする。

第五号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「、第九十八条の十一及び」とあるのは、「及び第九十八条の十一」とする。