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1 条

第五条(控訴裁判所による出頭命令に関する経過措置)

控訴裁判所は、第三号施行日以後に判決を宣告する場合にあっては、刑事訴訟法第三百九十条の規定にかかわらず、第三号施行日前においても、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについて、新刑事訴訟法第三百九十条の二の規定の例により、判決を宣告する公判期日への出頭を命ずることができる。この場合においては、当該命令は、第三号施行日以降は、同条の規定によりされた命令とみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、の規定による改正前の刑法(以下この項及び附則第八条第六項において「令和四年改正前刑法」という。)に規定する懲役(次条第三項並びに附則第八条第五項及び第七項並びに及びにおいて「懲役」という。)又はに規定する禁錮(次条第三項並びに附則第八条第五項及び第七項並びに及びにおいて「禁錮」という。)に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。