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1 条

第十七条(銀行等の確認義務)

に改正(令和八年法律第三十号)

銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。

に改正(令和八年法律第三十号)

第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等 当該許可を受けていること。

に改正(令和八年法律第三十号)

第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。

その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等 当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。

前後の条文と読む