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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中国際連合安全保障理事会決議等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関するイの改正規定、の規定及び中の改正規定並びに、、第九条、及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中外国為替及び外国貿易法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定及びの次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(において「等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第三条(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条及びにおいて「第二号施行日」という。)の前日までの間におけるの規定(外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、及び」とあるのは「及び」と、同表の二の項の上欄中「をいう。において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第十七条の四第一項」とする。

第四条

第二号施行日前にされた外国為替及び外国貿易法第十七条(同法第十七条の三及びの規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項(施行日前においては、の規定による改正前の。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令又は業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

第二号施行日前にした行為並びに第二号施行日前に行った外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及びの規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に係る第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(検討)

政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。