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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、をとし、をとし、第八章中をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

第四条(関係行政機関の長の意見の求めに関する経過措置)

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における及びの規定の適用については、中「(において準用する場合を含む。)の」とあるのは「の」と、「」とあるのは「」と、中「(において準用する場合を含む。)の」とあるのは「の」と、「」とあるのは「」とする。

第七条(政令への委任)

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。