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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前にに規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(又はの規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

附則第四条第四項に定めるものを除き、の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で、施行日前にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(又はの規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行の際現にに規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において本文の規定によりされた報告とみなす。

次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現にに規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等での規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日においての規定による届出がされたものと、又はの規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日においての規定による届出がされ、又はの規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

施行日前にされたの規定による勧告、の規定による通知又はの規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

第四条

この法律の施行の際現にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において本文の規定によりされた報告とみなす。

第四項に定めるものを除き、この法律の施行の際現にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等での規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日においての規定による届出がされたものと、又はの規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日においての規定により届出がされ、又はの規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現にに規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(又はの規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(非居住者が届け出たものに限る。)については、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした非居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。

施行日前にされたの規定による勧告、において準用するの規定による通知又はにおいて準用するの規定による命令に係る技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

第五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。