改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第十七条第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。
第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引
に係る支払等(以下この号において「資本取引」という。)に係る支払等(銀行等が当該確認をしなくても当該義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等を除く。) 当該許可を受けていること。