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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)、の規定に基づく命令又はの規定による許可を要するものについては、それぞれ、、の規定に基づく命令又はの規定による許可を受けたものとみなす。

第三条

の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、若しくはの規定に基づく命令の規定による許可又はの規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、若しくはの規定に基づく命令の規定による許可又はの規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。

第四条

この法律の施行の際現にされているの規定による許可の申請であつて、、の規定に基づく命令又はの規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、、の規定に基づく命令又はの規定による許可の申請とみなす。

第五条

この法律の施行の際現にされているの規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、若しくはの規定に基づく命令の規定による許可又はの規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、若しくはの規定に基づく命令の規定による許可又はの規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。

第六条

この法律の施行前に通商産業大臣がの規定によりした輸出又は輸入の禁止は、の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。

第七条

この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。

第八条

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。