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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の外国為替及び(において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、の規定による改正後の外国為替及び(において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及びの規定により従前の例によることとされる場合におけるの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。